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建築確認申請について知りたい。


最終更新日:平成30年12月1日
ページID:31460
 


建築物を建築する際に、その計画が建築基準法やその他の規定に適合しているか確認するために必要な申請です。適合していることが確認されると「確認済証」が交付されます。「確認済証」が交付されないと工事を始めることができません。
ただし、防火地域又は準防火地域内以外における増築、改築又は移転で、増築等に係る部分の床面積が10平方メートル以下の場合や都市計画区域外における建築で建築物の規模が基準以下である場合は建築確認申請が不要となります。 


お問い合わせ先
建築審査係
電話:0564-23-6192
ファクス:0564-65-5566
 


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