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建築基準法上の道路扱いについて知りたい。


最終更新日:平成30年12月1日
ページID:31461
 


建築物を建築するには、原則、その敷地が建築基準法上の道路に2メートル以上接している必要があります(建築基準法42条、43条)
下記のリンクから、建築基準法上の道路の種別に関するページへアクセスすることができます。 


お問い合わせ先
建築審査係
電話:0564-23-6192
ファクス:0564-65-5566
 


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