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最終更新日:平成30年12月1日ページID:31461
建築物を建築するには、原則、その敷地が建築基準法上の道路に2メートル以上接している必要があります(建築基準法42条、43条)下記のリンクから、建築基準法上の道路の種別に関するページへアクセスすることができます。
お問い合わせ先建築審査係 電話:0564-23-6192ファクス:0564-65-5566
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