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最終更新日:平成30年12月1日ページID:31468
中間検査の対象となる建築物は、構造、用途等に応じて、指定された工程(特定工程)が終了した段階で中間検査を受けなければなりません。さらに、中間検査に合格しなければ、特定工程後の指定された工程(特定工程後の工程)には着手できません。詳しくはホームページをご覧ください。
お問い合わせ先建築審査係 電話:0564-23-6192ファクス:0564-65-5566
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