最終更新日:平成30年12月1日
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市街化区域内の土地は、すべての土地が対象です。宅地、農地、駐車場、資材置き場、空き地など。(農地、山林は徴収猶予制度があります。)
下水道が整備される区域内のすべての土地が負担金の対象となります。従って、負担金を納めていただく方(受益者)は、原則として下水道区域内の土地所有者です。ただし、その土地が地上権等(地上権・質権または使用貸借、若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権または使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く))の目的である受益地については、その地上権等を有する者が対象となります。
お問い合わせ先
上下水道部サービス課 お客様料金係
電話:0564-23-6300
ファクス:0564-23-7195
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