最終更新日:平成30年12月1日
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売却する土地に対する受益者負担金が支払い途中の場合は、今後どちらが負担金を支払うのか相手方と相談をしてください。
購入された方が支払うということであれば、「岡崎市下水道事業受益者負担金及び分担金納付義務承継届」を必ず提出してください。次回請求分から受益者が変更されます。
「岡崎市下水道事業受益者負担金及び分担金納付義務承継届」の提出がないと受益者が変更されず、前所有者に対し請求することになります。遡って受益者を変更することはできませんのでご注意ください。
お問い合わせ先
上下水道部サービス課 お客様料金係
電話:0564-23-6300
ファクス:0564-23-7195
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