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下水道使用料の汚水量はどうやって決まりますか。


最終更新日:平成28年3月31日
ページID:31484
 


下水道には流した汚水を計測するメーターがありません。そのため、水道の蛇口から出た水はほぼ全量が下水に流入していると考え、水道使用量を汚水量とみなし2ヶ月に1回の水道検針量にて決定しています。
井戸水を使用されている場合は居住人数により使用料を認定させていただきます。
また水道水と井戸水を併用している場合は、井戸水分を加算させていただきます。

なお、農業集落排水処理施設の処理区域における農業集落排水処理施設使用料は使用人数により計算します。別途、担当までお問合せください。 


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ファクス:0564-23-8130
 


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