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下水道の改造工事の際、貸付(融資)が受けられると聞いたのですが。


最終更新日:平成28年3月31日
ページID:31488
 


「衛生設備資金貸付制度」があります。
この制度は、下水道へ接続するために必要な便所改造資金、排水設備を設置を無利子で貸付する制度です。

【便所改造資金】
 汲み取りトイレを水洗トイレに改造するのにかかる工事費、または浄化槽を廃止するのにかかる工事費に対しての貸付で、最高40万円です。

【排水設備資金】
 宅地内の排水管、ますなどを設置するのにかかる工事費に対しての貸付で、最高40万円です。

【貸付条件】
1 下水道処理区域内の土地または建物所有者・使用者
2 連帯保証人を1人たてられること(愛知県内に住所を有し、独立した生計を営み、返済能力を有する方)
3 貸付金の返済能力を有すること
4 申込人及び連帯保証人の双方が市税を完納していること(市税の完納を確認するため、申込人・連帯保証人の納税証明書を添付すること)

【返済期間及び方法】
 最大40カ月以内で1万円以上の均等払い

詳細は担当までお問い合わせください。 


お問い合わせ先
サービス課(西庁舎6階) お客様料金係
電話:0564-23-6450
ファクス:0564-23-7195
 


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