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下水道が使えるようになったら、必ず下水道への切替(接続)工事をしないといけないのですか。


最終更新日:平成28年3月31日
ページID:31494
 


下水道が供用開始した区域の土地所有者・使用者には、下水道への接続義務があります(岡崎市下水道条例第3条)。下水道が使えるようになりましたら、速やかに下水道へ接続してください。
浄化槽式トイレは6カ月以内に、汲み取り式トイレは3年以内に工事をおこなってください。
下水道の役割をご理解いただき、清潔で住みよい街にするため期限内に工事をしていただくようお願いします。

【下水道の普及促進について】
 サービス課お客様サービス係 0564-23-6309

【下水道への接続工事、排水規制について】
 サービス課下水道排水係 0564-23-6306

【既設管埋設情報、公共桝について】
 下水道施設課管渠維持係 0564-23-6295 


お問い合わせ先
サービス課(西庁舎6階) お客様サービス係
電話:0564-23-6309
ファクス:0564-23-7195
 


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