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下水道をまだ使っていないけれど受益者負担金を払うのですか。


最終更新日:平成28年3月31日
ページID:31496
 


受益者負担金につきましては、
1 公共下水道は道路や公園と異なり、利用できるのは下水道が整備された区域に限定されます。
2 下水道が整備されると、その区域の環境が改善され、未整備の地区に比べ土地の利便性、快適性も向上します。
これらのことから、下水道整備により利益を受ける区域の土地所有者又は権利者に、建設費の一部として負担していただくものです。
そのため、使用料とは異なり、下水道を実際使用しているかどうかにかかわらず、下水道本管工事が完了した翌年度の10月から負担金の納付をお願いしています。 


お問い合わせ先
上下水道部サービス課 お客様料金係
電話:0564-23-6300
ファクス:0564-23-7195
 


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