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受益者負担金が徴収猶予されるのはどのような場合ですか。


最終更新日:平成30年12月1日
ページID:31498
 


農地、山林などとして土地を使用されている場合や、災害や事故などにより、受益者が負担金を納付することが難しい場合です。
対象となる場合は、申請が必要となるので「下水道事業負担金徴収猶予申請書」の提出をお願いします。
猶予を受けている土地の所有者が売買、相続等の理由により変更となった場合は、受益者を変更するために「義務承継届」を提出していただく必要があります。登記の変更により自動で変更されることはありませんのでご注意ください。
なお、猶予理由が消滅した場合は、速やかに「下水道事業負担金徴収猶予理由消滅申告書」を提出し、猶予していた受益者負担金を一括で納めていただきます。 


お問い合わせ先
上下水道部サービス課 お客様料金係
電話:0564-23-6300
ファクス:0564-23-7195
 


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