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受益者負担金が減免されるのはどういう場合ですか。


最終更新日:平成28年3月31日
ページID:31499
 


公共性があると認められる土地(公民館用地、公園用地、防火水槽用地等)などが減免の対象になります。
対象となる場合には申請が必要となるので「岡崎市下水道事業受益者負担金及び分担金減免申請書」の提出をお願いします。 


お問い合わせ先
上下水道部サービス課 お客様料金係
電話:0564-23-6300
ファクス:0564-23-7195
 


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