最終更新日:平成28年3月31日
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公共下水道を使用されている場合は、水道を休止する手続と同時に下水道についても休止されますので、下水道について別途届出は必要ありません。
ただし、井戸水を使用されている場合、また農業集落排水を使用されている場合は別途届出が必要となります。
公共下水道と農業集落排水のどちらを使用されているかご不明な場合は、水道の検針伝票をご確認ください。
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サービス課(西庁舎6階) お客様窓口
電話:0564-23-6350
ファクス:0564-23-7195
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