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受益者負担金(分担金)、使用料等を納めなかった場合は、どうなりますか。


最終更新日:平成27年3月30日
ページID:31998
 


受益者負担金(分担金)、使用料(農集含む)を納期限までに納められなかった場合は、督促状を送付いたします。
督促状送付後も期限内に納付されない場合は、電話催告や訪問による催告をいたします。また特に悪質な滞納につきましては、差押等の法的手段をとることになります。 


お問い合わせ先
上下水道部サービス課 お客様料金係
電話:0564-23-6300
ファクス:0564-23-7195
 


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