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下水道事業受益者負担金のお手続き −下水道に接続する時−


最終更新日:2025年5月22日
ページID:43264
 



ポイント1. 賦課状況を確認


まずは、土地ごとの受益者負担金・分担金の賦課状況をお問い合わせください。賦課済みであれば、お手続きは不要です。

(サービス課 お客様料金係 TEL 0564-23-6300)

・ポイント2.猶予の場合

・ポイント3.未賦課の場合


ポイント2. 猶予の場合


・ステップ1:変更申請をする(任意)
・ステップ2:義務承継をする(任意)
・ステップ3:猶予理由消滅申告書を提出する
・ステップ4:支払いをする
 
ステップ1:変更申請をする(任意):次のステップへ

分筆などにより登記地積の減少等がある場合、猶予中の受益者負担金・分担金の額を変更することができます。
変更をしたい場合は、変更申請書をサービス課お客様料金係へ提出してください。
また、変更申請書に添付が必要な書類もあります。
詳しくは「変更申請書記載例:PDF(175KB) 」及び「変更申請注意点:PDF(315KB) 」をご覧ください。

・様式ダウンロード
変更申請書:PDF(58KB)Word(16KB)

(書類名:岡崎市下水道事業受益者負担金及び分担金変更申請書)

※猶予理由によっては、変更申請ができないこともあります。
例:市街化調整区域の1,000平方メートルを超える土地の猶予(専用住宅用地に限る)などの一部猶予地

 
ステップ2:義務承継をする(任意):次のステップへ

受益者(支払いする方)の変更をする場合、義務承継届をサービス課お客様料金係へ提出してください。
詳しくは「義務承継届記載例:PDF(159KB) 」及び「義務承継案内チラシ:PDF(288KB) 」をご覧ください。

・様式ダウンロード
義務承継届:PDF(87KB)Word(16KB)
(書類名:岡崎市下水道事業受益者負担金及び分担金変更申請書)
 

※現在の受益者が分からない時は・・・
現在、市に届出(申告)している受益者(支払いする方)が分からない場合は、
新たに支払いする予定の方(又はその代理人)よりお問い合わせください。
お手続きが必要か口頭で回答いたします。(サービス課 お客様料金係 TEL 0564-23-6300)

 
ステップ3:猶予理由消滅申告書を提出する:次のステップへ

猶予理由消滅申告書をサービス課お客様料金係へ提出してください。
詳しくは「猶予理由消滅申告書記載例:PDF(135KB) 」をご覧ください。
 

・様式ダウンロード
猶予理由消滅申告書:PDF(59KB)Word(16KB)

(書類名:岡崎市下水道事業受益者負担金及び分担金徴収猶予理由消滅申告書)
 

ステップ4:支払いをする

猶予理由消滅申告書の提出をした、翌月(下旬であれば翌々月)に納付書をサービス課お客様料金係より送付します。
金融機関もしくはサービス課お客様窓口(市役所西庁舎6階)で納付してください。


ポイント3. 未賦課の場合


・ステップ1:受益者(支払いする方)を決める
・ステップ2:申告書を提出する
・ステップ3:支払いをする
 

 ステップ1:受益者(支払いする方)を決める:次のステップへ

以下を参考に受益者(支払いする方)を話し合い等により決めて下さい。

Q1:土地所有者と建物所有者が違う場合は?
A1:土地所有者と建物所有者で話し合って決めてください。

Q2:集合住宅(アパート)の場合は?
A2:土地所有者か建物所有者が受益者になります。居住者は受益者になりません。

Q3:共有名義の土地の場合は?
A3:共有者全員で話し合って決めてください。

ステップ2:申告書を提出する:次のステップへ

受益者が決まったら、申告書をサービス課お客様料金係へ提出してください。
また、申告書に添付が必要な書類もあります。
詳しくは「申告書記載例:PDF(180KB) 」をご覧ください。

・様式ダウンロード
申告書:PDF(82KB)Word(18KB)
(書類名:岡崎市下水道事業受益者申告書)


ステップ3:支払いをする

申告書の提出をした、翌月(下旬であれば翌々月)に納付書をサービス課お客様料金係より送付します。
金融機関もしくはサービス課お客様窓口(市役所西庁舎6階)で納付してください。


 


お問い合わせ先
上下水道部サービス課 お客様料金係
電話:0564-23-6300
ファクス:0564-23-7195
 


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