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下水道事業受益者負担金のお手続き −土地の売買・相続をする時−
最終更新日:2025年5月22日
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ポイント1. 賦課状況を確認
まずは、土地ごとの受益者負担金・分担金の賦課状況をお問い合わせください。
「賦課済み」や「未賦課」であれば、お手続きは不要です。
(サービス課 お客様料金係 TEL0564-23-6300)
ポイント2. 猶予の場合
ステップ1:変更申請をする(任意):
次のステップへ分筆などにより登記地積の減少等がある場合、猶予中の受益者負担金・分担金の額を変更することができます。
変更をしたい場合は、変更申請書をサービス課お客様料金係へ提出してください。
また、変更申請書に添付が必要な書類もあります。
(書類名:岡崎市下水道事業受益者負担金及び分担金変更申請書)
※相続の場合は、まずステップ2の義務承継が必要です。(同日で変更申請も可)
※猶予理由によっては、変更申請ができないこともあります。
例:市街化調整区域の1,000平方メートルを超える土地の猶予(専用住宅用地に限る)などの一部猶予地
ステップ2:義務承継をする(売買の場合は任意):
次のステップへ受益者(支払いする方)の変更をする場合、義務承継届をサービス課お客様料金係へ提出してください。
・様式ダウンロード
(書類名:岡崎市下水道事業受益者負担金及び分担金変更申請書)
※現在の受益者が分からないときは・・・
現在、市に届出(申告)している受益者(支払いする方)が分からない場合は、
新たに支払いする予定の方(又はその代理人)よりお問い合わせください。
お手続きが必要か口頭で回答いたします。(サービス課 お客様料金係 TEL 0564-23-6300)
猶予理由消滅申告書をサービス課お客様料金係へ提出してください。
詳しくは「猶予理由消滅申告書記載例:
PDF(135KB) 」をご覧ください。
・様式ダウンロード
猶予理由消滅申告書:PDF(59KB):Word(16KB)(書類名:岡崎市下水道事業受益者負担金及び分担金徴収猶予理由消滅申告書)
※引き続き猶予ができる場合は・・・
買い主(又は相続人)が、新たに受益者(支払いする方)となり、
宅地化せず駐車場や田畑、山林等で用途が変わらない場合は、
引き続き猶予が可能です。詳しくはお問い合わせください。(サービス課 お客様料金係 TEL 0564-23-6300)
ステップ4:支払いをする猶予理由消滅申告書の提出をした、翌月(下旬であれば翌々月)に納付書をサービス課お客様料金係より送付します。
金融機関もしくはサービス課お客様窓口(市役所西庁舎6階)で納付してください。
お問い合わせ先
上下水道部サービス課 お客様料金係
電話:0564-23-6300
ファクス:0564-23-7195
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