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水道の使用開始や中止の時には、立会いが必要ですか。


最終更新日:平成30年12月1日
ページID:31891
 


通常、立会いの必要はございません。
ただし、水道メーターが建物の中にある場合や門に鍵がかかって敷地内に入れないなどの場合は、お立会いをお願いいたします。 


お問い合わせ先
サービス課(西庁舎6階) お客様窓口
電話:0564-23-6350
ファクス:0564-23-7195
 


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