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納入通知書の期限が過ぎていますが、そのまま使えますか。


最終更新日:平成30年12月1日
ページID:31898
 


納期限の過ぎた納入通知書は金融機関の窓口ではそのままご使用いただけますが、コンビニエンスストアでのお支払いはできません。
再発行をご希望の場合は、下記のお問い合わせ先へご連絡ください。(受付時間 平日の午前8時30分から午後5時15分まで)
滞納整理の対象になる場合がありますので納期限内の納入にご協力お願いいたします。 


お問い合わせ先
サービス課(西庁舎6階) お客様窓口
電話:0564-23-6350
ファクス:0564-23-7195
 


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