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漏水で高額の水道料金の請求がきました。減免措置はありますか。


最終更新日:平成30年12月1日
ページID:31899
 


漏水の修理完了後、申請をいただくと減免措置の対象になる場合がございます。
減免措置の対象に認められる場合、原則としては漏水量の1/2に相当する金額を減免することになります。(漏水量の全額ではありませんのでご注意ください。)
漏水の修理を証明する写真や領収証等がない場合、蛇口等における発見が容易な場所での漏水や閉め忘れ、修理依頼をせずに長期間漏水状態を放置した場合等の使用者の過失によるものについては対象外となりますのでご了承ください。
なお、下水道使用料につきましては、地下埋設管等の発見が困難な場所による漏水の場合は漏水量の全額を減免いたしますが、トイレや給湯器の本体等の器具漏水の場合は対象外となります。
減免の申請方法については関連リンク「漏水しているとき 」をご確認ください。 


お問い合わせ先
サービス課(西庁舎6階) お客様窓口
電話:0564-23-6350
ファクス:0564-23-7195
 


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