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ビルやマンションに設けられている貯水槽にはどのような管理が必要ですか。


最終更新日:平成30年12月1日
ページID:31906
 


10tを超える飲料用貯水槽には、年1回の水槽の清掃と厚生労働大臣の登録を受けた検査機関による水質検査が義務付けられています。また、日常の点検として、残留塩素のチェック、水槽回りの整理整頓、水槽の破損、マンホールの施錠、オーバーフロー管・通気管の防虫網の破損等を点検し改善してください。
 10t以下の飲料用貯水槽は、年1回の水槽の清掃、水質検査が義務付けられていませんが、10t以上の貯水槽に準じて清掃、点検をしてください。 


お問い合わせ先
水道給水係
電話:0564-23-6339
ファクス:0564-23-6554
 


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