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公道に配水管が設置されていないので、設置してほしい。


最終更新日:平成30年12月1日
ページID:31908
 


一般住宅を新築され、水道水が必要であるが前面道路に水道管が敷設されていない場合は、既設の水道管から公道を通して必要なお宅の前面まで水道管を延長する必要があるため、「岡崎市水道事業給水条例」及び「分担金及び工事負担金取扱要綱」に基づき、工事負担金をいただき水道管の延長工事を行います。
 詳しくは担当までお問い合わせください。 


お問い合わせ先
水道給水係
電話:0564-23-6339
ファクス:0564-23-6554
 


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