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学区外通学をさせたい。


最終更新日:平成31年4月1日
ページID:31656
 


市立小・中学校では居住地で通学する学校が決められています。実際に住んでいない他学区の市立小中学校へ入学することは原則として出来ません。
 しかし、教育委員会が定める許可基準に該当する場合は、許可を受けることができます。(手続きが必要になります。)

(指定校変更許可基準)

主な事由
○途中転居
 ・小学校6年生・中学校3年生最高学年で引越しをした場合 ⇒ 卒業まで
 ・中学校2年生で引越しをした場合 ⇒ 卒業まで
 ・小学校1〜5年生、中学校1年生で引越しをした場合 ⇒ 翌学期始業式の前日まで
○新築等により転居の予定があり、年度当初から転居先の学校に通学させる場合
○両親共働きのため、祖父母宅から通学させる場合または営業している商店等から通学させる場合(小学生に限る)
○両親共働きのため、下校後から児童育成施設等に入所させる場合(小学生に限る)
○いじめ、かん黙、拒食、登校拒否等による健康上・性格上の配慮をしなければならない場合(教育的配慮)

 その他の事由や、ご相談・ご不明な点は、担当課までお問い合わせください。 


お問い合わせ先
学事保健係
電話:0564-23-6425
ファクス:0564-23-6529
 


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