最終更新日:平成30年12月1日
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岡崎市では、経済的な理由により、お子さんを小・中学校へ就学させるのにお困りのかたに対して、学用品費や給食費など学校での学習に必要な費用を援助する制度を設けています。(年度毎に更新の手続きが必要です。)
■対象者
1. 生活保護を受けているかた
2. 前年度又は本年度において、次のいずれかに該当するかた
@生活保護が停止又は廃止されたかた
A市民税が非課税又は減免されたかた
※申請者が非課税又は減免を受けていても、他の世帯員が課税されている場合、該当しない場合があります。
B個人事業税又は固定資産税が減免されたかた
※固定資産税の家屋新築による減免は対象となりません。
C国民年金保険料が減免又は国民健康保険料が減免若しくは徴収を猶予されたかた
D児童扶養手当が支給されたかた
※児童手当及び特別児童扶養手当は対象となりません。
E生活福祉資金貸付を受けたかた
3. 失業対策事業適格者手帳を持っている又は職業安定所登録日雇労働者であるかた
4. その他の理由で経済的に困窮しているかた(上記1〜3に該当しないかた)
※援助が受けることができるのは、学校での学習に必要な費用の支払にお困りのかたです。
(なお、住宅・自動車ローン等の債務の返済については考慮できません)
■申込先
お子さんが通学されている学校へお申し出ください。
お問い合わせ先
学事保健係
電話:0564-23-6489
ファクス:0564-23-6529
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