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視聴覚教材・機材は、誰でも利用できますか。


最終更新日:平成30年12月1日
ページID:23328
 


市内の学校・社会教育団体・企業内の教育機関・子ども会・サークルなどの団体が、教育目的に使用する場合に限ります(無料)。営利活動や個人及び個人的な活動には、原則利用できません。
なお、16ミリ映写機及び16ミリ映画の利用は、「16ミリ映写機利用許可証(岡崎市発行)」、または「16ミリ映写機操作認定証(愛知県発行)」をお持ちのかたに限ります。
※教材・機器の貸出期間は、貸出日から返却までの7日以内です。
※利用には、当初に団体登録が必要です。 


お問い合わせ先
視聴覚ライブラリー
電話:0564-23-6789
ファクス:0564-23-6643
 


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