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海外に住んでいる場合、投票することができますか。


最終更新日:平成30年12月1日
ページID:30118
 


【在外投票制度】
 国外に居住する日本人の方々に、選挙権行使の機会を保障し、国政に参加する途を開くことを目的として創設された制度で、外国にいても国政選挙に投票することができます。
 ただし、あらかじめ在外選挙人名簿に登録されている必要があります。在外選挙人名簿に登録されると、在外選挙人証が交付されます。

○対象となる選挙
 衆議院議員総選挙(選挙区・比例代表)
 参議院議員通常選挙(選挙区・比例代表)

○登録資格
 日本国籍をもつ満20歳以上の人で、同一の領事官(日本大使または総領事)が管轄する区域内に引き続き3か月以上住所を有する人

○申請の方法
 本人が、旅券とその地域に引き続き3か月以上住んでいることを証明する書類を持参のうえ、所管の在外公館(日本大使館または総領事館)へお越しください 。

○申請先
 原則として日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会です。ただし、平成6年4月30日までに日本から出た人や、国外で生まれて日本で暮らしたことのない人は、本籍地の市区町村選挙管理委員会になります。

 詳しくは、岡崎市ホームページをご覧ください。(関連リンク参照) 


お問い合わせ先
総務選挙係
電話:0564-23-6039
ファクス:0564-23-6013
 


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