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政務活動費は何に使えるのですか。


最終更新日:平成30年12月1日
ページID:31546
 


政務活動費は、議員が調査研究その他の活動に資するために必要な経費の一部として交付するものです。
政務活動費は、会派または議員が次のものに使うことができます。

・調査研究費
 (会派等が行う市の事務、地方行政等に関する調査研究に要する経費)
・研修費
 (政務活動費として、研修会を開催するために必要な経費及び団体等が開催する研修会への参加に要する経費)
・広報費
 (政務活動及び市政に関する施策についての広報に要する経費)
・広聴費
 (会派等が行う住民からの市政及び会派等の活動に対する要望及び意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費)
・資料作成費
 (政務活動に必要な資料の作成に要する経費)
・資料購入費
 (政務活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費)
・交通通信費
 (日常の政務活動のための移動及び通信運搬に要する経費)
・人件費
 (政務活動を補助する者の雇用に要する経費)
・その他の経費
 (上記以外の経費で、政務活動に要する経費のうち議長が必要と認めたもの) 


お問い合わせ先
総務課(西庁舎2階) 渉外係
電話:0564-23-6382
ファクス:0564-23-6538
 


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