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請願・陳情の手続きを知りたい。


最終更新日:平成30年12月1日
ページID:31554
 


市政について意見があるときは、請願書や陳情書を市議会に提出することができます。
詳細については、議会事務局議事課までお問い合わせください。また、市ホームページ‐岡崎市議会でもご覧いただけます。
 
請願・陳情の出し方
 1.邦文を用いて、文書で提出する(A4判左とじが望ましい)。
 2.表紙に請願(「陳情」以下同じ)書と明記し、提出年月日、請願者(代表者)の住所、氏名を記載する(法人の場合は、その所在地、名称及び代表者名を記載する)。 なお、請願者が複数の場合は代表者を定め、別に署名簿を付ける。
 3.請願内容を示す表題を付け、請願事項の簡潔明瞭な要旨と請願の理由を記載する。
 4.請願内容がいくつかにわたる場合は、なるべく内容ごとに請願書を分けて提出する。
 5.意見書の提出を請願する場合は、意見書の案を添付する。
 6.請願書の場合は、紹介議員の署名、または記名押印を必要とする。
 7.議長宛てに提出する。

(提出期限)
 【請願】
 常時(土・日・祝日等の閉庁日を除く)受け付けています。なお、各定例会前の議会運営委員会開催2日前の午後5時15分までに提出された請願は、その会期中に審査します。
 【陳情】
 常時(土・日・祝日等の閉庁日を除く)受け付けています。なお、受理した陳情は、議長が所管事項に該当する委員会へ送付し、審査します。審査は意見の陳述のみで結論を出しません。ただし、郵送により提出されたものは要望書扱いとし、議会運営委員会理事会へ写しを配布します。

(注意事項など)
 請願をするには議員の紹介が必要ですが、陳情には必要ありません。 


お問い合わせ先
議事課(西庁舎2階) 議事係
電話:0564-23-6378
ファクス:0564-23-6538
 


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