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住民監査請求の対象となる事柄は何ですか。


最終更新日:平成31年4月1日
ページID:31536
 


住民監査請求の対象となる事柄は、違法又は不当な次のような財務会計上の行為です。
1.公金の支出 2.財産(土地、建物、物品など)の取得、管理、処分 3.契約(購入、工事請負など)の締結、履行 4.債務その他の義務の負担 5.公金の賦課、徴収を怠る事実 6.財産の管理を怠る事実 (地方自治法第242条第1項の規定による) 
原則として、これらの行為のあった日又は終わった日から1年を経過している場合は、対象とはなりません。(地方自治法第242条第2項の規定による) 


お問い合わせ先
監査係
電話:0564-23-6415
ファクス:0564-23-6416
 


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