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最終更新日:平成31年4月1日ページID:31537
監査請求する事柄について請求書を作成し、監査委員へ提出します。請求の際には、違法又は不当とする行為の事実を証明する書面を添付することが必要です。請求書は、岡崎市監査委員事務局へ直接お持ちいただくか、郵送してください。
お問い合わせ先監査係 電話:0564-23-6415ファクス:0564-23-6416
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