最終更新日:平成31年4月1日
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監査委員制度は、地方自治体の「自主自立性の強化」、「住民自治の具現」、「公正と効率性の確保」の3原則を柱とした地方自治法の制定により、独立した執行機関としてその体制が確立されています。
行政機関の一つとして位置付けられていますが、行政機関相互のけん制組織の一つとして、いわば行政をコントロールできる独立性の強い機能が与えられた特徴のある制度です。
また、監査委員は他の委員会と異なり、独任制の実働機関としての役割が与えられています。
お問い合わせ先
監査係
電話:0564-23-6415
ファクス:0564-23-6416
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