大阪市北区のビル火災を受けた緊急立入検査を実施します。
大阪市北区のビル火災を受けた緊急立入検査を実施します。
令和3年12月17日(金曜日)に大阪市北区で発生したビル火災を受け、今回の火災建物と類似する「避難階段が一つしか設置されていない雑居ビル」を対象に、火災時の避難経路等について、消防法第4条に基づく緊急立入検査を実施します。
1.立入検査を実施する建物
消防法施行令第4条の2の2第2号に該当し設置する階段が屋内階段1つのみで、3階以上の階に不特定多数の者が出入りする建物(市内対象数98棟)を対象に立入検査を実施します。
2.立入検査の重点事項
⑴避難経路(階段、通路等)の維持管理状況
⑵防火戸の閉鎖障害となる物件の状況
⑶防火管理の実施状況や消防用設備等の設置状況
3.実施期間
令和3年12月21日(火曜日)から順次実施します。