平成30年度から国民健康保険制度が変わりました
平成30年度から国民健康保険制度が変わりました
平成27年5月27日に「持続可能な医療制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が成立したことにより、平成30年度から国民健康保険の財政運営主体が市町村から都道府県に変わりました。
これにより愛知県も保険者になり、財政運営の責任主体を担うことになります。
岡崎市は身近な窓口として、今までどおり資格管理(加入や脱退の管理など)、証の発行、保険料の賦課・徴収など
を行います。
都道府県と市町村の役割分担
改革の方向性 | ||
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1 運営の在り方 (総論) |
○ 都道府県が、当該都道府県の市町村とともに、国保の運営を担う ○ 都道府県が財政運営の責任主体をなり、安定的な財政運営や効率的な事業運営 の確保等の国保運営に中心的な役割を担い、制度を安定化 ○ 都道府県が、都道府県内の統一的な運営方針としての国保運営方針を示し、市 町村が担う事務の効率化、標準化、広域化を推進 |
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都道府県の主な役割 | 市町村の主な役割 | |
2 財政運営 |
財政運営の責任主体 ・市町村ごとの国保事業費納付金を決定 ・財政安定化基金の設置・運営 |
・国保事業費納付金を都道府県に納付 |
3 資格管理 |
・国保運営方針に基づき、事務の効率化、 標準化、広域化を推進 |
・地域住民と身近な関係の中、資格を管理 (被保険者証等の発行) |
4 保険料の決定 賦課・徴収 |
・標準的な算定方法により、市町村ごとの 標準保険料率を算定・公表 |
・標準保険料率等を参考に保険料率を決 定 ・個々の事情に応じた賦課・徴収 |
5 保険給付 |
・給付に必要な費用を、全額、市町村に対 して支払い ・市町村が行った保険給付の点検 |
・保険給付の決定 ・個々の事情に応じた窓口負担減免等 |
6 保健事業 | ・市町村に対し、必要な助言・支援 |
・被保険者の特性に応じたきめ細かい保 険事業を実施 |
(厚生労働省資料より抜粋)
見直しによる具体的な変更点
○資格の取得・喪失が都道府県単位になりました
愛知県内の市区町村間の転入・転出の場合は資格が引き継がれるようになりました。
ただし、転居後の市区町村で改めて保険証等を発行するので、今までと同じように市区町村の窓口で手続きをしてください。
○高額療養費の多数回該当が都道府県単位で通算されるようになりました。
愛知県内の他の市区町村への転出等で、世帯の継続性が保たれている場合には、平成30年4月以降の療養において発生
した高額療養費の多数回該当(※)の該当回数は引継ぎ、通算されるようになりました。この通算により加入者の負担が軽減さ
れます。
※高額療養費の多数回該当とは、過去12か月間で高額療養費の対象となった月数が4回以上となった場合、4回目から自己
負担限度額が引き下げられる制度です。