国民健康保険 出産育児一時金 支給申請書案内
申請書手続き案内
申請書名
国民健康保険 出産育児一時金 支給申請書
内容
国民健康保険の加入者が出産したとき、世帯主に出産育児一時金が支給されます。
支給額
一人につき48.8万円(令和5年3月31日までの出産は一人につき40.8万円)
産科医療補償制度の対象分娩の場合は一人につき50万円(令和5年3月31日までの出産は一人につき42万円)
対象者
国民健康保険に加入されているかた
(補足)
- 勤め先の保険(国保組合、共済組合等を除く)に1年以上加入していた方が退職後半年以内に出産された場合、以前の勤め先の保険もしくは岡崎市国保、どちらから支給を受けるかご選択いただけます。
- 国家公務員共済組合・地方公務員共済組合・私立学校教職員共済制度に1年以上加入していた方が退職後半年以内に出産された場合は、共済からの支給となります。
- 妊娠12週(85日)以上であれば、死産・流産でも支給されます。(火葬許可証または医師の証明が必要)
医療機関等への直接支払制度
ご本人が医療機関等で手続きをすることにより、出産育児一時金を出産費用として、直接医療機関へ支払うことができます。
出産育児一時金の支給額を超える出産費用は、病院などへお支払いください。
直接支払制度を利用した場合の差額請求
出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額の範囲内であった場合には、その差額分は、後日、被保険者から国民健康保険に請求をしていただくことになります。
持参していただくもの
- 国民健康保険証
- 運転免許証等の身元確認書類(申請に来庁されるかたのもの) →身元確認書類について詳しくはこちら参照。
- 世帯主名義の預金通帳
- 医療機関等との合意文書(直接支払制度を利用する旨の合意)
- 出産費用を証明する領収・明細書
- 「個人番号カード(マイナンバーカード) 」、「通知カード」のいずれか(世帯主と出産をした被保険者のもの)
- 委任状(別世帯のかたが、代理で申請に来庁される場合)
※「個人番号」とは「マイナンバー」のことです。
直接支払制度を利用しない場合の申請
出生届を提出された時、またはそれ以降に申請
持参していただくもの
- 国民健康保険証
- 運転免許証等の身元確認書類(申請に来庁されるかたのもの)→身元確認書類について詳しくはこちら参照。
- 世帯主名義の預金通帳
- 医療機関等との合意文書(直接支払制度を利用しない旨の合意)
- 出産費用を証明する領収・明細書
- 「個人番号カード(マイナンバーカード) 」、「通知カード」のいずれか(世帯主と出産をした被保険者のもの)
- 委任状(別世帯のかたが、代理で申請に来庁される場合)
※「個人番号」とは「マイナンバー」のことです。
出産育児一時金の支給時期
申請されてから3週間から4週間後に指定された口座に振り込みます。
受付窓口
- 福祉部 国保年金課(市役所 東庁舎1階 10番窓口)
- 岡崎・大平・東部・岩津・矢作・六ツ美・額田の各支所
受付時間
月曜日から金曜日 開庁日の8時30分から17時15分
その他
出産の翌日から2年を経過しますと、出産育児一時金の申請はできなくなります。
関連資料
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