空き家の予防・抑制
空き家の予防・抑制
住まいをスムーズに次世代へ引き継いでいくために、住んでいるときから権利関係の確認や相続対策などを早めにしておくことが大切です。
空き家にしないためにしておくこと
相続登記がされず、前の所有者の名義のままになっていることがあります。前の所有者の名義のままだと、何代も相続が発生して深刻な相続争いにつながるかもしれません。
2.相続対策について話しあっておきましょう
家族が相続で悩んだり争ったりしないように、相続対策をしておきましょう。相続対策としては、所有者がお元気なうちに親族間で話し合っておき、遺言書の作成や生前贈与などを検討することがあげられます。これらは守らなければならないルールや必要な手続きがありますので、専門家に相談することをお勧めします。
法務省 名古屋法務局 からのお知らせ
1.相続登記をしましょう
相続登記が放置されているため、所有者の把握が困難となり、まちづくりのための公共事業が進まないなどの所有者不明土地問題が社会的関心を集めています。
また、相続登記未了は適切な管理がされていない空き家の増加の要因の一つとの指摘もあるため、法務局においては、相続登記の促進に向けて、各種取組を行っています。
土地及び建物の所有者がお亡くなりになった場合、法務局において相続登記の手続きが必要になります。
名古屋法務局のホームページでは、「相続登記の手続(申請様式等)」を掲載しています。ご自身で登記申請書を作成しようとお考えの方は、岡崎支局へ事前に相談予約をして、説明を受けることができます。
≪相談予約電話番号≫ 0564-52-6415
2.自筆証書遺言書保管制度の利用を検討しましょう(令和2年7月10日開始)
自筆証書遺言書保管制度は、自筆証書遺言書を作成した本人が、法務局に遺言書の保管を申請することができる制度です。※手数料が必要です。
保管制度を利用すると遺言者だけでなく、相続人や受遺者等にもメリットがあります。
【遺言者のメリット】
・紛失や亡失を防ぐことができる。
・他人に遺言書を見られることがない。
・改ざんや隠匿の心配がない。
【相続人・受遺者等のメリット】
・遺言書が保管されているか調べることができる。
・遺言書の内容の証明書の交付請求ができる。
・遺言書の閲覧ができる
名古屋法務局のホームページでは制度のご案内と手続きの予約を受け付けています。
※遺言の内容についてのご質問・ご相談は、お受けできません。
関連ページ
◇国土交通省 空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報
www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000035.html
◇住まいの耐震診断・耐震改修について(住環境整備課耐震促進係)
www.city.okazaki.lg.jp/1100/1184/1165/p003727.html