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ホーム > 暮らし > 届出・証明の手続き > 各種証明(住民票・戸籍・税証明) > 定額小為替について(課税証明・所得証明)

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定額小為替について(課税証明・所得証明)

最終更新日令和5年1月5日 | ページID 035599

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郵送での請求の場合の手数料については、定額小為替でおつりがないようにお願いします。

・地方自治法施行令第156条に証券による納付の場合は納付金額を超えないものと規定されていますので、ご協力をお願いします。
・定額小為替の有効期限は発行日から6か月ですが換金の都合上、発行日から5か月を越えないものでお願いいたします。

・おつりが発生する場合で送付された小為替の中から用意できないときは、切手でお返しすることがあります。

普通為替を利用することはできますか。

可能です。

現金書留を利用することはできますか。 

可能です。ただし、現金の入れ間違いが発生する可能性がありますので、できれば定額小為替をお買い求めください。なお、市では必ず送付された金額を確認しております。請求者の申告金額と市で確認した受取金額が一致しない場合、市で確認した受取金額を請求者の送付金額とみなします。現金書留をご利用の際は、十分に金額を確認してください。
おつりが発生する場合は切手でお返しすることがあります。

現金書留とせず、普通郵便で現金を送りたいのですが。

現金を送る場合は現金書留をご利用ください。ただし、現金の入れ間違えが発生する可能性がありますので、できれば定額小為替をお買い求めください。
なお、市では必ず送付された金額を確認しております。請求者の申告金額と市で確認した受取金額が一致しない場合、市で確認した受取金額を請求者の送付金額とみなします。現金書留をご利用の際は、十分に金額を確認してください。
おつりが発生する場合は切手でお返しさせていただくこともございます。

税証明(課税証明書・所得証明書)の交付申請ページへ

 

 

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電話番号 0564-23-6082 | ファクス番号 0564-27-1159 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)

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