特別永住者証明書の案内
特別永住者証明書とは
外国人登録制度の廃止に伴って外国人登録証明書の代わりに特別永住者に特別永住者証明書が交付されます。
特別永住者証明書の記載事項

(表面) (裏面)
- 氏名(原則アルファベット表記、漢字(正字)を併記可能)
- 生年月日
- 性別
- 国籍の属する国又は入管法第2条第5号ロに規定する地域
- 住居地
- 特別永住者証明書の番号
- 交付年月日
- 有効期間の満了の年月日(各種申請・届け出後7回目の誕生日、16歳未満のかたは16歳の誕生日)
(補足)
外国人登録証明書に記載されていた通称名は、特別永住者証明書には記載されません。
上記の記載事項に変更があった場合は14日以内に市役所7番窓口で手続きをしてください。
特別永住者証明書の更新・再交付の申請について
特別永住者証明書の有効期間の満了日の2か月前から満了日までの期間( 有効期間の満了日が16歳の誕生日のかたは6か月前から申請できます) 、または紛失・汚損などしたとき、氏名・国籍などに変更が生じたときは、特別永住者証明書の交付申請の手続きが必要になります。
申請者
本人または同一世帯の親族(16歳以上のかたのみ)
申請場所
岡崎市役所市民課7番窓口
必要なもの
- 旅券(所持しない場合は理由書を提出)
- 特別永住者証明書(所持しているかたのみ)
- 縦4センチメートル×横3センチメートルの写真1枚(再交付で申請者が16歳に達しない場合は写真の提出は不要)
- 紛失の場合 失ったことを証する資料(遺失物届出証明書など)
- 氏名・国籍などの場合 変更が生じたことを証する資料

交付期間
申請時にお渡しする交付予定通知書に記載された範囲( 通常およそ2、3週間後に交付いたします)
交付場所
岡崎市役所市民課7番窓口
特別永住者証明書を返納するとき
帰化したとき、死亡したときは特別永住者証明書を返納していただく必要があります。
- 帰化したとき 本人(16歳未満の場合は同一世帯の親族)
- 死亡したとき 同一世帯の親族(同一世帯の親族がいないときは別世帯の親族)
返納先
郵送での返納先
東京出入国在留管理局おだいば分室
〒135-0064 東京都江東区青梅2-7-11 東京港湾合同庁舎9階
窓口での返納先
名古屋出入国在留管理局
〒445-8601 名古屋市港区正保町5-18
電話番号 0570-052259
名古屋出入国在留管理局豊橋港出張所
〒441-8075 豊橋市神野ふ頭町3-11 豊橋港湾合同庁舎内
電話番号 0532-32-6567
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