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ホーム > 暮らし > 税金 > 市民税・県民税の手続き > 給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書案内

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給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書案内

最終更新日令和5年8月3日 | ページID 002040

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申請書手続き案内

申請書名

給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書

内容

以下に該当する場合は、ご提出ください。

  • 給与支払報告を特別徴収の対象として提出したかたが、4月1日現在において給与の支払いを受けなくなった
  • 市民税・県民税を特別徴収されているかたが給与の支払いを受けなくなった

提出するかた

市民税・県民税の特別徴収義務者

提出時期

  • 給与支払報告に係る給与所得者異動届出書  4月15日
  • 特別徴収に係る給与所得者異動届出書  給与の支払いを受けなくなった日の属する月の翌月10日

提出方法

書面による提出又は電子申告システムeLTAX(エルタックス)による提出

  • 書面の場合は、窓口又は郵送にて受け付けております。
  • 控えが必要な場合は、事業所でご用意ください。郵送で提出をされる場合は、控えと切手を貼った返信用封筒を同封のうえ、ご送付ください。

提出先

財務部市民税課(市役所東庁舎3階)

受付時間

月曜日から金曜日(祝日、12月29日から1月3日を除く)
8時30分から17時15分

記載要領

  • 「宛名番号」欄には、異動届出書に記載した給与所得者について、特別徴収税額の通知書(特別徴収義務者用)に記載された宛名番号を記載してください。
  • 「異動後の住所」欄について、異動後の住所が不明のときは、給与の支払いを受けなくなった当時の住所を記載してください。
  • 未徴収税額(ウ)の徴収方法を次の要領により記載してください。

 (1)給与の支払いを受けなくなったかたが、新しい勤務先において特別徴収の継続を希望する場合には、「A 転勤・特別徴収継続」を○で囲んでください。また、新しい勤務先との連絡・調整のうえ、必要事項を記入してください。
 (2)退職後5月31日までに支払われる給与又は退職手当等から未徴収税額を一括徴収する場合には、「B 一括徴収」を○で囲むとともに必要事項を記入してください。
 (3)(1)又は(2)に該当しない場合には、「C 普通徴収」を○で囲むとともに、その理由を1から3の中から選んでその番号に○をつけてください。1から3の理由に該当しない場合で、新勤務先で特別徴収継続以外の場合は、必ず一括徴収しなければなりません。

  • 「退職時までの給与支払額」及び「控除社会保険料額」欄には、退職したその年の1月1日から退職時までの給与支払額(賞与含む。)と控除社会保険料を記入してください(給与支払報告書の提出により省略できます。) 。

補足事項

退職等による未徴収税額は普通徴収(本人納付)又は一括徴収によって納めていただきます。一括徴収は、従業員の方の納税の便宜等を考えて設けられた制度ですので、未徴収税額の一括徴収にご協力いただきますようお願いいたします。

 

 

関連資料

  • 給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書(ワード形式 40キロバイト)
  • 給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書(PDF形式 944キロバイト)
  • 【記載例】給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書(PDF形式 2,284キロバイト)

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お問い合わせ先

市民税課市民税2係

電話番号 0564-23-6081 | ファクス番号 0564-27-1159 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)

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〒444-8601 愛知県岡崎市十王町2丁目9番地(地図・アクセス) | 代表電話番号 0564-23-6000 | FAX番号 0564-23-6262

開庁時間 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝日、12月29日~1月3日を除く)
※一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。

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