特別徴収への変更のお願い
事業主のかたへ 特別徴収への変更のお願い
個人住民税(市民税+県民税)の特別徴収とは、事業所(給与支払者)が、毎月従業員(納税義務者)に支払う給与から個人住民税を徴収(天引き)し、納入していただく制度です。
西三河8市町(岡崎市、碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、幸田町)は平成31年度から原則として全ての事業所に、特別徴収義務者の指定を実施しております。地方税法第321条の4及び各市町村の条例の規定により、給与を支払う事業主のかたは、原則として、全て特別徴収義務者として個人住民税を特別徴収していただくことになっていますので、ご理解とご協力をお願いします。
対象事業所
対象となる事業所は従業員(アルバイト・パート・役員などを含む)の総数が3名以上の事業所です。ただし、以下のいずれかの理由に該当する従業員のみ、普通徴収(個人で納付)に切り替えることができます。
普通徴収切替理由
A 受給者総人員(役員等を含む)が2名以下(普B~普F の理由で普通徴収とする者を除く)の事業所の給与所得者
B 他の事業所で特別徴収を実施する乙欄該当者
C 毎月の給与が少なく指定された税額を天引きできない者
D 給与の支払が不定期な者(給与の支払のない月がある者)
E 個人事業主の専従者
F 退職者・休職者または指定年度の5 月末日までに退職予定・休職予定の者
個人住民税を特別徴収するメリット
特別徴収する税額については、市が送付する「市民税・県民税 特別徴収税額決定・変更通知書」でお知らせいたしますので、所得税のように税額計算を行っていただく必要はありません。従業員が常時10名未満の事業所には、申請により年12回の納期を年2回とする制度(納期の特例)もあります。
また、従業員のかたにとっては、原則年4回で納めていただく普通徴収に比べ月々の負担軽減になるだけでなく、納め忘れも防ぐことができます。