本文へ

Translate to

  • English |
  • Portugues |
  • Chinese
音声読み上げ

配色

  • 白黒
  • 黒白
  • 青黄

文字サイズ

  • 標準
  • 拡大

表示

  • スマートフォン版
  • パソコン版

岡崎市

  • 総合トップへ
  • サイトマップ
知りたい内容を選択してください。
  • 暮らし
  • 公共施設
  • 市政
  • 観光・史跡
  • 事業者向け

ホーム > 暮らし > 税金 > 固定資産税・都市計画税の手続き > 家屋を建て替えする場合の固定資産税はどうなりますか?

  • Tweet
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

家屋を建て替えする場合の固定資産税はどうなりますか?

最終更新日平成30年4月1日 | ページID 001652

印刷

質問

家屋を建て替えする場合の固定資産税はどうなりますか?

古くなった家の建て替えで、今年10月に古い住宅を取り壊して、新しい住宅を来年2月に完成させる予定ですが、この間の固定資産税はどうなりますか。

回答

 固定資産税は、毎年1月1日 (賦課期日)現在の土地や家屋の状態によって課税されます。
 家屋の固定資産税は、今年の10月に取り壊されても今年度分の固定資産税は1年度分として課税されます。予定どおり10月に古い家屋を取り壊し、翌年2月に新しい家屋が完成したとすれば、来年度はその家屋の固定資産税は課税されず、その次の年度から課税されます。
 住宅の敷地については、1月1日現在に住宅が建っていない場合には、原則として住宅用地に対する課税標準の特例措置の適用が受けられません。しかし、住宅の建て替えの場合は、一定の要件を満たせば、1月1日現在に新しい住宅が完成していなくても、従前の住宅用地の認定は継続します。詳細については、課税標準の特例措置のページをご覧ください。

質問項目一覧へ

 

 

お問い合わせ先

資産税課償却資産係

電話番号 0564-23-6107 | ファクス番号 0564-23-6096 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地

トピックス

トピックス情報の読込中

このページを見た方は、
こんなページも見ています

  • 岡崎市副市長の選任について市議会に同意を求めることにしました。
  • 住民監査請求の監査結果を公表しました。
  • 岡崎市水道事業及び下水道事業管理者を任命することにしました。
  • 会議録検索/議会映像配信
  • 図書館職員を募集します。

ホーム > 暮らし > 税金 > 固定資産税・都市計画税の手続き > 家屋を建て替えする場合の固定資産税はどうなりますか?

岡崎市

岡崎市役所

〒444-8601 愛知県岡崎市十王町2丁目9番地(地図・アクセス) | 代表電話番号 0564-23-6000 | FAX番号 0564-23-6262

開庁時間 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝日、12月29日~1月3日を除く)
※一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。

  • ≫ 連絡先一覧
  • ≫ 施設一覧
  • よくある質問 |
  • サイトポリシー |
  • プライバシーポリシー |
  • リンクについて |
  • ウェブアクセシビリティ方針 |
  • サイトマップ

表示

  • スマートフォン版
  • パソコン版
© 2013 岡崎市