土地の一部をセットバックしたのですが、非課税になりませんか?
質問
土地の一部をセットバックしたのですが、非課税になりませんか?
土地の一部をセットバックしたのですが、セットバック部分は岡崎市に寄付しておらず、分筆もしていません。
セットバックした部分を非課税にすることはできないのでしょうか。
回答
セットバック部分について、公衆用道路としての要件を満たしており、土地家屋調査士が作成した測量図がある場合のみ、非課税にすることができます。土地家屋調査士の資格を持たない方が作成した測量図は認められません。土地家屋調査士が作成した測量図と本人確認書類をお持ちの上、下記お問い合わせ先までご相談ください。