公売(期日入札)のお知らせ
税金の滞納により差押えした不動産を、期日入札により公売します。
公売情報
現在実施中の公売情報です。
入札日時
公売財産の概要
所 在 岡崎市細川町字長原
地 番 46番5
地 目 畑
地 積 128平方メートル必要書類等
⑴ 印鑑
個人で入札される方は認印、法人で入札される場合は代表者印、そして、代理人により入札される方は代理人の認印を御持参ください。
⑵ 代理人が入札する場合は、委任状(委任者の印鑑証明書を添付したもの)を御持参ください。
⑶ 法人で入札する場合で、代表権限のない方が法人名で入札する場合は、代理人による入札にあたりますので、委任状が必要となります。この場合においては、委任状に代表者印の印鑑証明書を添付してください。
⑷ 共同で入札する場合は、共同入札者全員の氏名、住所、各共同入札者の持分などを記入した共同入札者持分内訳書を提出してください。
⑸ 入札される方(その方が法人である場合には、その役員)が暴力団員等に該当しない旨、自己の計算において入札をさせようとされる方(その方が法人である場合には、その役員)が暴力団員等に該当しない旨の陳述書を提出してください。
※暴力団員等とは、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者」を指します。
なお入札される方又は自己の計算において入札される方が宅地建物取引業又は債権管理回収業の事業者である場合は、その許認可等を受けたことを証明する文書(宅地建物取引業の免許証又は債権管理回収業の許可証)の写しを陳述書と合わせて提出してください。
⑹ 公売財産は農地のため農地法の適用を受けます。入札に参加するには、岡崎市農業委員会が発行した買受適格証明書を呈示又は提出してください。買受適格証明書の発行までには日数を要しますのでご注意ください。詳細は岡崎市農業委員会に確認してください。
陳述書(法人)別紙 入札者(買受申込者)である法人の役員に関する事項
自己の計算において入札等をさせようとする者(法人)の役員に関する事項
公売(期日入札)の流れ
公売当日
開場
入札開始時間の30分前に開場します。
参加受付
買受適格証明書等の必要書類を提出してください。
入札
所定の入札書により入札してください。
開札・追加入札
開札は原則、入札者の立ち会いの上で行います。
最高額の入札者が複数の場合は、追加入札を行います。
最高価申込者及び次順位買受申込者の決定
入札終了後、落札者(最高価申込者)を決定します。
公売財産の種類が不動産等の場合、次順位買受申込者制度の適用があります。
(注意)次順位買受申込者は、落札者(最高価申込者)が代金を納付しない場合などに財産を買い受けることができます。
落札後
売却決定
落札者(最高価申込者)に売却決定します。
買受代金の納付
売却決定を受けた後、買受代金納付期限までに、買受代金の全額を直接持参又は振込のいずれかの方法で、一括納付してください。
所定の期日までに代金を納付しない場合には、売却決定を取り消すことがあります。
公売財産の権利移転等
買受人の請求により、岡崎市が所有権移転の登記を行います。
原則として、買受人が売却決定に基づく買受代金を全額納付したときに、公売財産を取得します。公売財産の権利移転に伴う危険負担は、原則として、売却決定に基づく買受代金が全額納付されたときに買受人に移転します。したがって買受代金の納付後に生じた公売財産のき損、焼失等による損害は買受人の負担となります。
ただし、農地の場合は、農業委員会の許可などを受けるまで、権利移転の効力は生じません。












