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養育費Q&A

最終更新日令和5年8月1日 | ページID 038830

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養育費は、離婚し離れて暮らすことになった親が、子どもに対し自分と同じ水準の生活を保障するものです。しかし、親の都合や希望により取り決めをせずに離婚にいたるケースが多く、全国的に養育費をもらっていない家庭が多いのが現状です。養育費の支払いは、親として子に対する最低限の義務であり、離れて暮らす親と子を結ぶ絆であり、親子である証になるものです。

そこで子育て支援室では、養育費への理解を広めるためシリーズで養育費についてのミニ知識を不定期で掲載していきます。

『養育費』を知ろう!

Q1 どのような費用を「養育費」というか? 

A 養育費とは、子どもを監護・教育するために必要な費用です。 一般的にいえば、子どもが経済的・社会的に自立するまで要する費用で、生活に必要な経費、教育費、医療費などです。 未成熟子の養育費の支払義務(扶養義務)は、親の生活に余力がなくても自分と同じ生活を保障するという強い義務(生活保持義務)だとされています。 

Q2 離婚時に養育費の取り決めをしなかった場合請求することは難しいか?

A 養育費は、子どもに必要がある限り、いつでも請求できます。離婚届を出してからでも、養育費請求の調停を申し立てることもできます。調停での話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所では審判で養育費を決めることもあります。 しかし、離婚時に「要らない」などと言ってしまった場合など、相手が養育費を支払わない形で生活設計をしていることも多く、その後の請求の時には、取り決めが難航することもあります。 

(引用・参考:養育費等相談支援センターHP)

 

 

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