保育所等の職員による虐待が疑われる事案に関する相談・通報について
児童福祉法等の改正により、令和7年10月1日から、保育所等において、職員によるこどもへの虐待と思われる事案を発見した場合には、速やかに市または県に通報することが義務付けられました。通報の内容により、児童福祉法等に基づく指導監督権限等を有する行政機関が事実確認の調査等、必要な措置を講じます。
こどもが安心して保育所等へ通うことができる環境を整えるため、保育所等の職員による虐待と思われる行為を見たり、聞いたりした場合は、下記の窓口までご連絡ください。
1.保育所等における虐待について
| (1)身体的虐待 | 保育所等に通うこどもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 |
| (2)性的虐待 | 保育所等に通うこどもにわいせつな行為をすることまたは保育所等に通うこどもをしてわいせつな行為をさせること。 |
| (3)ネグレクト | 保育所等に通うこどもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、当該保育所等に通う他のこどもによる(1)(2).又は(4)までに掲げる行為の放置その他の保育所等の職員としての業務を著しく怠ること。 |
| (4)心理的虐待 | 保育所等に通うこどもに対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の保育所等に通うこどもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 |
※ 具体例など詳細は、こども家庭庁のガイドラインを御参照ください。
(こども家庭庁)保育所や幼稚園等における虐待の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン
2.相談・通報窓口
| 対象施設・事業 | 相談窓口 | 通報いただきたい内容 |
| ・保育所 ・認定こども園 ・一時預かり事業 ・病児保育事業 ・認可外保育施設 ・小規模保育事業 |
岡崎市役所 こども部保育課 指導係 電話:0564-23-6143 |
・施設の名称 ・虐待と思われる行為を発見した日時 ・施設のどこで行われていたか ・誰が行っていたか(加害者) ・誰に対して行っていたか(被害者) ・何を行っていたか(できる限り具体的な内容を) ・被害を受けたこどもの状況 (ケガの有無・こどもの様子) |
※ 電話による相談・通報ができない場合は、このページの下部にある「お問合せ先」のメールフォームを利用してお送りください。
※ 相談内容は、必要に応じて愛知県や関係部局と情報共有します。
※ 私立幼稚園については、愛知県県民文化局学事振興課私学振興室にお問合せください。
3.留意事項
・相談・通報された方の秘密は守られます。匿名での通報も可能です。また、いただいた個人情報は適切に取り扱います。
・保育所等の職員が通報した場合について、通報をしたことを理由に不利益な取り扱いを受けないことが児童福祉法第33条の12第6項に規定されています。
関連資料
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