災害見舞金の支給
火災や風水害等の自然災害にあわれたかたに、その程度に応じて、見舞金を支給します。
災害見舞金の支給対象となる世帯へは地域福祉課よりご連絡いたします。 申請等は原則必要ありませんが、調査漏れ等御不明な点があればお問い合わせください。
金額は次のとおりです。
区分 | 金額 | ||
火災や自然災害で死亡された方 1人につき | 弔慰金 | 25万円 | |
火災や自然災害による負傷で入院された方 1人につき |
入院期間:1週間以上1か月未満 |
見舞金 |
3万円 |
入院期間:1か月以上3か月未満 | 5万円 | ||
入院期間:3か月以上 | 8万円 | ||
火災や自然災害による家屋の全焼・全壊 |
1人世帯の場合 | 見舞金 | 7万5千円 |
2人以上5人未満の世帯の場合 | 11万円 | ||
5人以上の世帯の場合 | 15万円 | ||
火災や自然災害による家屋の半焼・半壊 |
1人世帯の場合 | 見舞金 | 4万円 |
2人以上5人未満の世帯の場合 | 6万円 | ||
5人以上の世帯の場合 | 7万5千円 | ||
自然災害による床上浸水 |
準世帯の場合 |
見舞金 |
3万円 |
1人世帯の場合 | 4万円 | ||
2人以上の世帯の場合 | 5万円 |
(災害障がい見舞金の支給)
障がい者が災害により負傷し又は疾病にかかった当時において、その属する世帯の生計を主として維持していた場合は障がい者1人につき250万円とし、その他の場合にあっては障がい者1人につき125万円とする。
関連資料
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