災害見舞金の支給
火災や風水害等の自然災害にあわれたかたに、その程度に応じて、見舞金を支給します。
災害見舞金の支給対象となる世帯へは福祉政策課よりご連絡いたします。 申請等は原則必要ありませんが、調査漏れ等御不明な点があればお問い合わせください。
金額は次のとおりです。
| 区分 | 金額 | |
| 火災や自然災害で死亡された方 1人につき | 25万円 | |
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火災や自然災害による負傷で入院された方 1人につき |
入院期間:1週間以上1か月未満 | 3万円 |
| 入院期間:1か月以上3か月未満 | 5万円 | |
| 入院期間:3か月以上 | 8万円 | |
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火災や自然災害による家屋の全焼・全壊 |
1人世帯の場合 | 7万5千円 |
| 2人以上5人未満の世帯の場合 | 11万 | |
| 5人以上の世帯の場合 | 15万円 | |
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火災や自然災害による家屋の半焼・半壊 |
1人世帯の場合 | 4万円 |
| 2人以上5人未満の世帯の場合 | 6万円 | |
| 5人以上の世帯の場合 | 7万5千円 | |
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床上以上の住居の浸水 |
準世帯の場合 | 3万円 |
| 1人世帯の場合 | 4万円 | |
| 2人以上の世帯の場合 | 5万円 | |
関連資料
岡崎市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年3月29日条例第15号)(PDF形式 169キロバイト)
岡崎市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則(昭和49年3月30日規則第25号)_20250916171521(PDF形式 189キロバイト)
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