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災害見舞金の支給

最終更新日令和7年4月1日 | ページID 004695

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火災や風水害等の自然災害にあわれたかたに、その程度に応じて、見舞金を支給します。
災害見舞金の支給対象となる世帯へは地域福祉課よりご連絡いたします。 申請等は原則必要ありませんが、調査漏れ等御不明な点があればお問い合わせください。
金額は次のとおりです。

区分 金額
火災や自然災害で死亡された方 1人につき 弔慰金    25万円

火災や自然災害による負傷で入院された方 

1人につき

入院期間:1週間以上1か月未満

見舞金

3万円
入院期間:1か月以上3か月未満 5万円
入院期間:3か月以上 8万円

火災や自然災害による家屋の全焼・全壊

1人世帯の場合 見舞金 7万5千円
2人以上5人未満の世帯の場合 11万円
5人以上の世帯の場合 15万円

火災や自然災害による家屋の半焼・半壊

1人世帯の場合 見舞金 4万円
2人以上5人未満の世帯の場合 6万円
5人以上の世帯の場合 7万5千円

自然災害による家屋の準半壊

※床上浸水し、かつ準半壊判定の場合

準世帯の場合

見舞金

3万円
1人世帯の場合 4万円
2人以上の世帯の場合 5万円

(災害障がい見舞金の支給)

 障がい者が災害により負傷し又は疾病にかかった当時において、その属する世帯の生計を主として維持していた場合は障がい者1人につき250万円とし、その他の場合にあっては障がい者1人につき125万円とする。

 

 

関連資料

  • 岡崎市災害弔慰金の支給等に関する条例(PDF形式 27キロバイト)
  • 岡崎市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則(PDF形式 45キロバイト)

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お問い合わせ先

福祉政策課活動支援係

電話番号 0564-23-6864 | ファクス番号 0564-73-1750 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎1階)

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