「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」(第十二回特別弔慰金)について
特別弔慰金の趣旨
特別弔慰金は、今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に支給するものです。
支給対象者等
令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1.から3.以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債(無利子)
請求受付期間
令和7年6月3日(火) から 令和10年3月31日(金) まで
(請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受け取ることができなくなりますので、ご注意ください。)
受付場所
場 所/令和7年6月3日(火)~令和7年8月29日(金) 岡崎市福祉会館1階 102会議室
令和7年9月1日(月)~令和10年3月31日(金) 岡崎市役所 東庁舎1階 15番窓口
時 間/9時30分 ~ 15時
請求に必要なもの
・本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等の顔写真入りのものは1点、顔写真なしのもので氏名・生年月日・住所のあるものは2点)
・請求者の令和7年4月1日時点の戸籍抄本(謄本でも可)
・その他戸籍謄本等必要な書類(※)
(※)戦没者等との関係、請求者の状況により、必要な戸籍謄本が異なりますので、窓口へ申請の際に市民課(市役所東庁舎1階2番窓口)で取得いただくのが便利です。
代理人が請求手続きをする際は以下の書類も追加でご用意ください。
・委任状(委任状は「消せない黒ボールペン」で手書きでご記載ください。)
・代理人の本人確認書類
留意事項
令和2年より、請求手続きの簡素化のため、同順位の方がいる場合に提出が必要だった「同意書」を廃止しました。
特別弔慰金はご遺族を代表するお一人が受け取るものですので、同順位の方が複数いる場合は、お話し合いのうえ、代表して請求する方を決めていただくようお願いいたします。
ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行っていただきます。
その他
受付期間開始直後は、窓口の混雑が予想されます。来庁時期をずらすなど、混雑の緩和にご協力をお願いいたします。
また、手続きにお時間がかかる場合があります。お時間に余裕を持ってお越しください。
参考