非自発的失業者に対する軽減
非自発的失業者に対する軽減
倒産・解雇・雇い止めなどにより離職されたかたの国民健康保険料を軽減する制度です。
該当基準の(1)から(2)のすべてに該当するかたは、保険料が軽減されます。
該当基準
(1) 雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職)または特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)であること(※)。
(※)雇用保険受給資格者証の離職理由コードが次のかたです。
11、12、21、22、23、31、32、33、34
(2)離職日において65歳未満であること。
軽減内容
国民健康保険料は前年の所得などにより算定しますが、対象者の前年の給与所得をその100分の30とみなして、所得割額を計算します。
軽減期間
離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで。
また、上記の期間でも会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。
手続き
国保年金課(東庁舎1階10番窓口)の窓口に届出が必要です。
必ず雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知(※)、被保険者証又は資格確認書もしくはマイナ保険証、届出人の身元確認書類をお持ちください。
(※)離職年月日、離職理由コードの記載がある受給資格通知
○郵送申請について
郵送で申請する場合は、以下のファイルをダウンロードし、記載例を参考に必要事項を記入のうえ、雇用保険受給資格者証(表面=離職理由が書かれた面)又は雇用保険受給資格通知 のコピーと合わせて送ってください。
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その他
高額療養費、高額介護合算療養費、特定疾病療養受療証の所得区分についても、給与所得をその100分の30とみなして判定します。
関連資料
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