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暴力団排除条例(制定)

最終更新日令和7年4月23日 | ページID 010993

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岡崎市暴力団排除条例が制定されました

 岡崎市暴力団排除条例が、平成23年12月21日に公布されました(平成24年4月1日施行)。

条例の目的

 条例の目的は、本市における暴力団の排除について、基本理念を定め、市の責務及び市民の役割を明らかにするとともに、暴力団排除を推進するために必要な事項を定めることにより、安全・安心に暮らすことができる社会の実現を図るものです。

条例の内容

暴力団排除条例イラスト

 条例の主な内容は、第1条では条例の目的、第2条は用語の定義、第3条において暴力団の排除における基本理念をそれぞれ規定しております。
 第4条、第5条において、市、市民及び事業者の責務、第6条、第7条において、公共工事その他市の事務事業及び公の施設の利用における暴力団排除措置、第8条において、市の市民等に対する情報の提供等、第9条において、市が広報及び啓発を行うことをそれぞれ定めています。

岡崎市暴力団排除条例(PDF形式:109KB)はこちら。
岡崎市暴力団排除条例についての説明(PDF形式:255KB)はこちら。

県条例関連(本市にも適用される主な規定)

  • 暴力団の排除活動等により、暴力団から危害を加えられるおそれがある者に対し、警察が保護のため必要な措置を実施します。
  • 事業者が暴力団の威力を利用することの対償として、暴力団員等に金品その他の財産上の利益を供与すること、また暴力団員等がその金品等を受け取ることは禁止されています。悪質な場合は、勧告・公表の措置を講じます。
  • 暴力団事務所として使用されることを知って、不動産を譲渡等すること、その代理・仲介することは禁止されています。悪質な場合は勧告・公表の措置を講じます。
  • 学校等の敷地の周囲200メートルの区域内で暴力団事務所を開設・運営することは禁止されています。違反者には罰則の適用があります。
  • 暴力団員が青少年を暴力団事務所に立ち入らせることは禁止されています。違反者には中止命令がなされ、中止命令に違反した場合には、罰則の適用があります。

愛知県暴力団排除条例(平成23年4月1日施行)(PDF形式:135KB)はこちら。
愛知県暴力追放運動推進センターはこちら。

暴力団に関する相談は

岡崎警察署刑事課 電話番号 0564-58-0110(内線382)
愛知県警察本部刑事部組織犯罪対策課 電話番号 0570-089347
(補足)受付時間:祝日を除く月曜日から金曜日 9時から17時

【担当:市民生活部安全安心課生活安心係 電話番号 0564-23-6219】

 

 

お問い合わせ先

防犯交通安全課生活安心係

電話番号 0564-23-6525 | ファクス番号 0564-23-6570 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)

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