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ホーム > 暮らし > 消防 > 申請・届出等 > 震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱いについて

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震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱いについて

最終更新日令和5年7月10日 | ページID 019175

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概要

平成23年3月に発生した東日本大震災では、ガソリンスタンドが被災したことや、被災地への交通手段が寸断されたことなどから、多くの危険物の仮貯蔵・仮取扱いが行われ、平常時とは異なる対応を余儀なくされました。
これらの経験を踏まえて、震災時等において危険物の仮貯蔵・仮取扱いの承認を迅速に受ける必要があると想定される事業所の方は、安全対策を具体的に計画して、事前に協議していただきますようお願いします。

仮貯蔵・仮取扱いとは

指定数量以上の危険物の貯蔵・取扱いは、市町村長等の許可を受けて設置された製造所、貯蔵所又は取扱所以外の場所で行ってはならないことが消防法第10条第1項に定められていますが、同条第1項ただし書きにおいて、所轄消防長又は消防署長の承認を受けて指定数量以上の危険物を、10日以内の期間に仮に貯蔵し、又は取り扱うことができるとされています。

手続き等について

制度、手続きの概要については、こちらをご参照ください。
安全対策については、こちらをご参照ください。

実施計画書の作成例は以下をご参照ください。

  1. 実施計画書作成例(ドラム缶等による燃料の貯蔵及び取扱い)
  2. 実施計画書作成例(危険物を収納する設備等からの危険物の抜取り)
  3. 実施計画書作成例(移動タンク貯蔵所等による軽油の給油・注油等)

その他

実施計画書作成時には必ず事前相談をお願いいたします。

 

 

関連資料

  • 実施計画書(ワード形式 14キロバイト)

お問い合わせ先

消防本部予防課危険物係

電話番号 0564-21-9863 | ファクス番号 0564-21-9821 | メールフォーム

〒444-0022岡崎市朝日町3丁目4番地

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