療育手帳の交付申請
知的障がいのある人が、愛知県西三河福祉相談センターで判定(知能検査等)を受け、障がい福祉課へ申請書類を提出することで療育手帳が交付されます。その程度により、A(重度)、B(中度)、C(軽度)に区分されます。判定は予約制となっているため、事前に障がい福祉課へ申請手続きをしてください。手帳交付までに約1か月の期間を要します。
交付申請手続きと必要書類について
18歳未満のかた
- 療育手帳交付申請書(市役所にあります。)
- 写真1枚
縦4cm×横3cm
1年以内に撮影したもの
ポラロイド写真、スナップ写真は不可
デジタルカメラでの撮影は可(ただし写真用用紙に印刷のもの)
上半身が鮮明に写っている正面、脱帽のもの
白黒、カラーどちらでも可
背景は無地 - 印鑑
18歳以上のかた
- 療育手帳交付申請書(市役所にあります。)
- 療育手帳交付申請資料(市役所にあります。)
- 小学校4年生時、中学校2年生時の成績証明書
- 写真1枚
縦4cm×横3cm - 印鑑
※その他、必要に応じて「他都道府県の療育手帳のコピー及び申出書」、「身障手帳のコピー」など