障がい者への補装具費の支給
補装具費の支給
身体の障がいを補うために補装具を必要とする方に補装具費の支給をします。
補装具の種類
視覚
- 盲人安全つえ
- 義眼
- 眼鏡(矯正眼鏡、コンタクトレンズ、遮光眼鏡、弱視眼鏡)
聴覚
補聴器
肢体(上肢・下肢・体幹)
- 義肢(義手、義足)
- 装具
- 座位保持装置(体幹機能障がい)
- 車いす(下肢、体幹機能障がい)
- 電動車いす(下肢、体幹機能障がい)
- 歩行器(下肢、体幹機能障がい)
- 歩行補助杖(下肢、体幹機能障がい)
児童のみ
- 座位保持いす
内部障がい
- 車いす
- 電動車いす
両上下肢機能障がい かつ 音声言語機能障がい
重度障がい者用意思伝達装置
自己負担額
- 原則、補装具費の1割が自己負担額です。
(ただし、1か月の上限額が設定されています。上限額以上の自己負担はかかりません。)
※補装具費とは厚生労働大臣の定める基準により算定した費用の額です。 - 基準額以上のものを希望される場合、差額分については全額自己負担となります。
自己負担上限額
区分 | 対象となる人 | 上限額(月額) | |
---|---|---|---|
生活保護 | 生活保護世帯の人 | 0円 (自己負担なし) |
|
低所得1 | 住民税非課税世帯 | 障がい者または障がい児の保護者の年収(注意1)が80万円以下の人 | 0円 (自己負担なし) |
低所得2 | 低所得1に該当しない人 | 0円 (自己負担なし) |
|
一般 | 住民税課税世帯 | 障がい者本人又は世帯員のいずれかのうち市町村民税所得割最多納税者の納税額が46万円未満の人 | 37,200円 |
高額収入世帯 | 障がい者本人又は世帯員のいずれかのうち市町村民税所得割最多納税者の納税額が46万円以上の人 | (注釈)別に定めるとおり |
(注釈1)年収とは次の3つの合計額をいいます。
- 地方税法上の合計所得金額
- 障がい年金等
- 特別児童扶養手当等
(注釈2)この制度を利用する場合は原則市民税・県民税の申告を必要とします。申告されていない場合は収入がなくても「一般」として扱う場合があります。
高額収入世帯のかた
障がい者本人又は世帯員のいずれかのうち市町村民税所得割最多納税者の納税額が 46万円以上のかたの負担割合及び月額上限額は次のとおりです。
区分 | 対象となる人 | 負担割合 | 上限額(月額) |
---|---|---|---|
高額1 | 障がい者本人又は世帯員のいずれかのうち市町村民税所得割最多納税者の納税額が46万円以上60万円未満の人 | 3割 | 120,000円 |
高額2 | 障がい者本人又は世帯員のいずれかのうち市町村民税所得割最多納税者の納税額が60万円以上の人 | 5割 | 200,000円 |
補装具支給対象外の方
- 介護保険対象の方は介護保険制度が優先になります。
- それぞれの種目ごとに障がい種別、等級などの制限が設けられています。当てはまらない方は支給対象外です。
- 高額収入世帯の障がい者で、補装具の申請理由が社会参加を目的としていない場合は支給対象外となる場合があります。
申請に必要なもの
- 身体障がい者手帳
- 印鑑(認印)
- マイナンバーの確認書類(個人番号カードまたは、通知カード等)
- 見積書(内訳書)
- 医師意見書
- 処方箋 など
※購入(修理)する補装具、過去の給付履歴等によって必要なものが異なります。事前にご相談ください。
注意:申請は補装具の購入、修理前に行なってください。申請前に購入、修理された補装具については支給できません。
申請書はこちら