障がい者への住宅改修費の補助
住宅改修費の補助
対象となるかたは、下肢、体幹及び視覚障がいで1~3級の身体障がい者手帳を取得している方です。
対象となる工事は、居室・浴室・便所などを使用しやすくするため、または安全のために必要な工事で新築・増築は対象になりません。
給付限度額は20万円です。(他制度を優先し、改修費から他制度の対象額を控除する。)
手続きは「住宅改修事業費給付申請書」に業者の見積書、改修前と改修後の平面図、改修しようとする場所の写真を添えて障がい福祉課で行ってください。
なお、申請前に着手した工事は対象になりません。また、給付後における同一家屋内での改修工事も認められません。
申請書
平成20年10月1日から『受領委任払い制度』を開始します
平成20年10月1日より、住宅を改修する場合の費用負担の助成方法として、従来の償還払い制度(改修費用を全額自己負担後に助成金を支給)のほか、受領委任払い制度(助成金を差し引いた改修費用を負担後に委任を受けた業者が助成金を受けとる)が新たに始まります。
受領委任払い制度を希望される改修業者のかたへ
長寿課への登録が必要です。
詳細などはこちら(介護保険課のホームページ)をご覧ください。